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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

Q655.中国に電器電子製品を輸出する際の規制対象物質について

  • 執筆者の写真: tkk-lab
    tkk-lab
  • 3 時間前
  • 読了時間: 3分

2025年04月25日更新

【質問】

中国に電器電子製品を輸出しようとしていますが、規制対象となっている6物質に対応しておけば良いでしょうか?

_________________________________________


【回答】

中国に電気電子製品を輸出する際に適用される法規制は、中国版RoHS法と呼ばれる「2016年1月6日付電器電子製品有害物質使用制限管理弁法(中国RoHS(Ⅱ))(*1)」です。中国RoHS(Ⅱ)は、2016年に改正が行われ、現在の制限物質は以下の6物質となっています。したがって、現時点(2025年3月)では、ご指摘の通り制限物質として記載されている6物質について対応しておけばよいことになります。

なお、2026年1月1日までには、EU RoHS(Ⅱ)と同じ10物質への対応が必要とされます。この内容の詳細については後述します。


【対象となる6物質】

・鉛

・水銀

・六価クロム

・カドミウム

・PBB

・PBDE

・国家が指定する有害物質


ただし、2024年6月に中国国家規格公告([2024第10号])GB/T 26572-2011(電気電子製品の制限物質の制限要件)にて、国家規格の改正が公表されています(*2)。この改正では新たに4物質の追加が示されており、以下の物質が対象となります。


【追加される4物質】

・DBP

・DIBP

・BBP

・DEHP


改正される国家規格への遵守は中国RoHS(Ⅱ)の第9条(設計者)、第10条(生産者)、第11条(輸入品)にそれぞれ規定されています。また、第19条では国家規格に違反した場合の罰則規定も確認ができます。この改正は2026年1月1日より実施されますので、貴社はこの日付以降、上記の4物質を加えた10物質に対応する必要があります。中国RoHS(Ⅱ)はEU RoHS(Ⅱ)をモデルにしていると考えられ、4物質が追加されることにより対象物質も現行のEU RoHS(Ⅱ)と同じ内容となります。


また、2024年12月に電気電子製品有害物質使用制限標識要求(SJ/T 11364-2024)の改正案が公表されており(*3)、2025年4月1日から実施されます。この改正の主な変更点の一つとして表示物質の10種類への変更がありますので、貴社はこの規格改正への対応も必要となります。ただし、2025年1月14日に中国电子技术标准化研究院が公表している「電気電子製品の制限物質の制限要件と電気電子製品有害物質使用制限標識要求の2つの規格改正の協調的実施に関する指示」(*4)では、遅くとも電気電子製品の制限物質の制限要件が発効する2026年1月1日までに対応することを推奨しています。中国电子技术标准化研究院のホームページにおける現時点のSJ/T 11364の記載内容(*5)は、2014年版の内容となっており、いずれ内容が更新されるものと思われます。

なお、「中国RoHS電気・電子製品有害物質使用制限規制Q&A(*6)」において管理処置は、中国国内製造品、輸入品とも製品が製造ライン上ですべての工程を完了した日を指す製造日を基準とするとの回答が記載されています。この点は市場に投入された上市日を基準とするEUと異なりますので、貴社が取り扱う製品の管理などでは留意しておく必要があると思われます。


(*1) 中国RoHS(Ⅱ)電器電子製品有害物質使用制限管理弁法(中国語)

电器电子产品有害物质限制使用管理办法

(*2)中华人民共和国工业和信息化部公告2024年第39号

(*3)SJ/T 11364-20XX案

(*4)電気電子製品の制限物質の制限要件と電気電子製品有害物質使用制限標識要求の2つの規格改正の協調的実施に関する指示

(*5)中国电子技术标准化研究院(SJ/T 11364)

(*6)中国RoHS電気・電子製品有害物質使用制限規制Q&A

 
 
 

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