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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

執筆者の写真tkk-lab

TSCA PBT PIP(3:1)  2022年3月8日まで延長予告

アメリカのTSCAのPBT規制で“No Action Assurance”は、2021年9月4日までの措置でした。 9月3日に“PRE-PUBLICATION NOTICE”(公開前通知)を公表しました。


公開前通知の要約(SUMMARY)は以下です。


環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)に基づいて公布されたフェノール、イソプロピル化リン酸塩(3:1) (PIP (3:1))に適用される規制を修正している。

具体的には、EPAは、特定のPIP (3:1)含有物品の加工および商業的流通に適用可能なコンプライアンス日、ならびにこれらの物品を製造するために使用されるPIP (3:1)を、2021年3月8日から2022年3月8日まで延長している。

このような成形品について、EPAはまた、2021年3月8日から2022年3月8日まで、製造業者、加工業者、および流通業者に適用可能な記録管理要件の遵守日を延長している。


この改正の対象となる条には、携帯電話、ラップトップコンピュータ、その他の電子電気機器、輸送、ライフサイエンス、半導体製造を含む様々な分野で使用される産業・商業機器など、広範囲の主要な消費者・商業製品が含まれる。


(松浦徹也)


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