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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

Q673.REACH規則の制限物質を含有している製品をEUで販売する際の対応について

  • 執筆者の写真: tkk-lab
    tkk-lab
  • 2023年12月8日
  • 読了時間: 3分

2023年12月08日更新

【質問】

自社製品の刃物クリーナーを輸出するために成分調査をしたところ、REACH規則の制限物質であるブチルカルビトール(Butyl carbitol)を含有していることがわかりました。 その他の規制成分はありませんでした。

今後、EU地域で販売したい場合、どのような対応すればよいでしょうか?

 

【回答】

EU REACH規則の制限物質は、制限物質ごとに制限の条件が定められています。 ブチルカルビトールは附属書XVII(制限物質リスト)のEntry No55に収載されており、制限される用途は以下のとおりです。


・この制限物質含む「スプレー塗料およびスプレークリーナー」は、欧州で上市することが禁止されています。代替物質への成分変更が必要になります。

・この制限物資を3重量%以上含む「スプレー塗料以外の塗料」は、制限に定められた表示をすることが義務付けられています。


その他の用途であれば、この制限物質を含んでいても、制限をうけません。 しかし、制限をうけない濃度や用途であっても、対象物質が有害物質であることに変わりありません。      


他にもREACH規則に関係することとして、

【登録】

・混合物なので、年間1トン超えの場合に登録が必要です。


【情報提供】

・拡張SDS(e-SDS)の提供


【CLP規則】

・分類の届出

・ラベル貼りと梱包

・Unique Formula Identifier(UFI)と呼ばれる個別の識別番号を取得して、UFIをラベルに表示すること

に対応する必要があります。さらに、その他の法令による規制にも従う必要があります。


REACH規則の制限物質について

EUのREACH規則*1)の制限物質とは、同規則の附属書XVII(特定の危険物質、混合物および物品の製造、上市および使用の制限)に収録されている物質です。 2023年10月18日改正で73物質(群)が該当します。 法文内にも附属書XVIIの記載がありますが、EU化学物質庁(ECHA)のWebサイトの「REACHの制限物質」*2)には物質の検索機能があるので便利です。


ブチルカルビトール(2-(2-butoxyethoxy)ethanol、DEGBE)のREACH規則での制限内容の訳文を示します。


1.2010年6月27日以降、エアゾールディスペンサーのスプレー塗料またはスプレークリーナーの成分として3重量%以上の濃度で一般大衆(購入者や使用者を含む個々人)への供給を目的として上市できません。

2.2010年12月27日以降、エアゾールディスペンサー内にDEGBEを含み、第1項に準拠しないスプレー塗料およびスプレークリーナーを、一般大衆への供給を目的として上市できません。

3.2010年12月27日までに、サプライヤーは、物質および混合物の分類・包装・ラベル表示に関する他の欧州連合の法律を侵害することなく、DEGBEを3重量%以上の濃度で含むスプレー塗料以外の、一般大衆への供給のために上市する塗料には、「Do not use in paint spraying equipment’.塗料スプレー装置で使用しないでください」という、目に見えて、読みやすく、消えないマークが付けられていることを、上市前に保証しなければならない。

サプライヤーは、これらの規制に対応をする必要があります。


なお、REACH規則の全般の概要説明(*3)が、中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21にあります。


*1)EU REACH規則 REGULATION(EC) No.1907/2006

化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則


*2)ECHA Substances restricted under REACH

REACHの制限物質


*3)J-Net21 REACH規則の基礎

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