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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

Q712.EU 電池規則第13条5項の対象範囲について

  • 執筆者の写真: tkk-lab
    tkk-lab
  • 1 日前
  • 読了時間: 3分

2025年04月04日更新

【質問】

2kw未満の産業用電池を装置に組み込んでいます。EU 電池規則の第13条5項には「0.002 %を超えるカドミウムまたは0.004 %を超える鉛を含むすべての電池には、当該金属の化学記号を表示しなければならない」とあります。携帯電池の鉛の含有量の規制は確認できますが、この条項は携帯電池だけでなく全ての電池が対象なのでしょうか。

________________________________________


【回答】

EU電池規則(EU(2023)/1542)1) において、鉛について含有量の規制は携帯電池のみですが、含有表示義務は全ての電池が対象となります。

EU電池規則の第13条で、電池の表示とマーキングについて規定しており、その第5項で「0.002%を超えるカドミウム、または0.004%を超える鉛を含有する全ての電池には、該当する物質の化学記号(CdまたはPb)を表示しなければならない。(All batteries containing more than 0.002 % cadmium or more than 0.004 % lead, shall be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Cd or Pb.)」とされています。したがって、これらの物質が規定値を超えて含まれている場合、携帯電池に限らず産業用電池も含む全ての電池で表示が必要になります。

また、第6条および附属書Ⅰでは、電池に含有される物質についての制限が規定されており、鉛の含有制限条件として以下の条件が設けられています。「携帯電池(機器に組み込まれているか否かに関わらず)は、0.01%重量%を超える鉛を含有してはならない。(Portable batteries, whether or not incorporated into appliances, shall not contain more than 0.01 % of lead (expressed as lead metal) by weight.)」しかし、これは電池に含まれる物質の含有制限に関する規定であり、表示については第13条に規定された義務を履行する必要があります。

なお、EU電池規則の第3条では用語の定義が示されています。上記の説明に関連する電池の、同規則での定義を以下に記載しますのでご参照ください。


・電池(battery)

内部または外部に蓄積された化学エネルギーの直接変換によって生成された電気エネルギーを供給する装置であり、1つ以上の非充電式または充電式電池セル、モジュール、またはそれらのパックで構成される。また、再利用のための準備や転用、再製造が施された電池も含む。

‘battery’ means any device delivering electrical energy generated by direct conversion of chemical energy, having internal or external storage, and consisting of one or more non-rechargeable or rechargeable battery cells, modules or of packs of them, and includes a battery that has been subject to preparation for re-use, preparation for repurposing, repurposing or remanufacturing.


・携帯電池(portable battery)

密閉されていて、重量が5kg以下であり、工業用に特別に設計されておらず、電気自動車用電池、LMT(電動自転車等の軽量輸送手段)用電池、またはSLI(車両用 始動、照明、点火)用電池ではない電池。

‘portable battery’ means a battery that is sealed, weighs 5 kg or less, is not designed specifically for industrial use and is neither an electric vehicle battery, an LMT battery, nor an SLI battery.


・産業用電池(industrial battery)

産業用途のために特別に設計された、再利用のための準備や再利用を経た後に産業用途を意図された、または5kgを超える重さを持ち、電気自動車用電池、LMT電池、SLI電池のいずれでもない電池。

‘industrial battery’ means a battery that is specifically designed for industrial uses, intended for industrial uses after having been subject to preparation for repurposing or repurposing, or any other battery that weighs more than 5 kg and that is neither an electric vehicle battery, an LMT battery, nor an SLI battery.



【参考資料】

1)EU電池規則 EU(2023)/1542

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