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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

執筆者の写真tkk-lab

Q699.REACH規則の附属書14、17と成形品の扱いについて

2024年11月19日更新

【質問】

REACH規則について成型品は附属書17が対象で附属書14は対象外になる理解で問題ありませんでしょうか?

_________________________________________


【回答】

REACH規則1)は、附属書14で認可物質が特定され、付属書17で制限物質と使用条件が特定されています。

成形品については、認可を得ないとEU域内で成形品に組み込むことはできません。2)

制限は、全面的な使用が制限される場合もありますが、物質により特定用途のみの使用が制限されて場合があります。制限条件が全面使用制限であれば、認可は受けることができませんが、特定用途での制限がされている場合は、その用途以外は認可申請をすることができます。


認可の対象はEU域内での上市や使用で、EU域外国には適用されません。また、認可の期限が切れた場合や認可を得なかった場合などは、第58条6項で制限に対応することができます。

REACH規則の認可は、人や環境に与える影響が大きく、その有害性が高いため原則的に製造や使用を禁止 (物質の使用禁止)し、申請者にその物質の使用からの人の健康または環境へのリスクが、提出された化学品安全性報告書に文書化されたとおりに適切の管理される場合に、リスクアセスメント委員会の意見を考慮し、認可されます。


一方、制限は、EU委員会が、物質そのもの、混合物または成形品中の物質製造、上市または使用が、人の健康または環境への適切に管理されないリスクがあり、対応が必要と考える場合に、リスクアセスメント委員会と社会経済分析専門委員会の審議を経て決定します。

決定にあたっては、コミトロジー手続きによります。

認可物質は、成形品中に含有している場合で、人の健康または環境へのリスクがある場合は、制限物質特定手順により制限物質とされる場合があります。

制限物質としてすべての用途でその使用が禁止されている場合や他の法規制で使用が禁止されている場合は。認可物質として特定されません。


1)REACH規則


2) 厚生労働省 欧州REACHについて

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