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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

Q649.インドRoHSの最新動向について

執筆者の写真: tkk-labtkk-lab

2024年09月20日更新

【質問】

インドRoHSは頻繁に改訂されているようですが、最新動向を教えてください。

_________________________________________


【回答】

ご質問のインド RoHS(E-Waste2022)(*1)は、2022年11月に公布されて以来、現時点(2024年9月)までに2023年1月(改訂 2023-1)(*2)、2023年7月(改訂 2023-2)(*3)、2024年3月(改訂 2024)(*4)の計3回の改訂が確認できます。これらのうち最新の動向である2024年3月の改訂内容は以下のようになっています。


・定義の変更(第3条)

「解体業者」の定義について、「使用済みの電気電子機器を部品に解体する業務に従事し、」の文言が削除され、「中央汚染管理委員会のガイドラインに従って、使用済みの電気電子機器およびその部品の解体に従事する個人または団体を意味する。」と変更されています。


・申告書提出期限の緩和(第9条)

第9条のリサイクル業者の義務は、インドE-Waste2022においてリサイクル業者がポータルに登録し、適切に処理したこととその結果をポータル上で定められた様式で申告することを(1)~(10)の要件で規定しています。その後、インドE-Waste2022改訂2023-2では(11)として、使用済み冷凍空調機器の冷媒の取り扱いに関する内容を追加しています。今回のインドE-Waste2022改訂2024では、年次および四半期の申告書を、申告書が関係する四半期または年度の翌月末までに提出すると規定していることに対し、(9A)として条件により申告書提出期限が緩和されることがあるという条項を追加しています。提出期限が緩和される条件は中央政府が公共の利益のため、または本規則の効果的な実施のために必要であると確信し命令した場合とされています。申告書提出期限は9か月を超えない期間まで緩和することができるとしています。


・拡大生産者責任証明書の取引プラットフォーム(第15条)

インドRoHS(E-Waste2022)において生産者には、登録リサイクル業者からオンラインで拡大生産者責任証明書を購入して拡大生産者責任を果たす義務があります(第13条)。第15条は拡大生産者責任証明書の取引について規定した条項でこれまで(1)~(6)の要件で規定していました。今回のインドE-Waste2022改訂2024では、この拡大生産者責任証明書の取引について、1つまたは複数のプラットフォームを制定、設置することが可能となるという内容を追加しました。


なお、2023年の2回の改訂は当コラムにおいて取り上げていますので(*5)、そちらをご参照ください。また、今回ご紹介した2024年の改訂など最新動向については「E-Waste2022ポータルサイト」(*6)などに随時掲載されていくものと考えられますので、定期的に確認することもお勧めいたします。

インドRoHSは2022年の公布で規制の枠組みと方向性が示され、その枠組みを整備していく過程において、必要な改訂を行っている印象です。今後も同様の改訂が続く可能性があるため、企業の関係者は今後も動向について注視していく必要があるように思います。


(*1) インドE-Waste2022

(*2) インドE-Waste2022改訂2023-1

(*3) インドE-Waste2022改訂2023-2

(*4) インドE-Waste2022改訂2024

(*5)インド RoHS(E-Waste2022)再改訂

(*6)E-Waste2022ポータルサイト

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